記載漏れかと思います。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

記載漏れかと思います。

2008/02/09 14:23

加坂さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

おそらく、会社の記載漏れかと思います。
正しい源泉徴収票を交付してもらった方がよいかと思います。

平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、
住宅ローン控除より少なくなる方は、住民税より控除可能となります。

加坂さんの場合も上記に該当すれば、医療費控除など確定申告をしない場合は、
お住まいの市区町村役場に「住宅借入金等特別税額控除申告書」という用紙がありますので
源泉徴収票を添付し、今年は3月17日までに申告してください。

なお、住民税から住宅ローン控除を受けるには毎年申告が必要となりますのでご注意ください。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅借入金等特別控除可能額について

マネー 税金 2008/02/09 04:23

源泉徴収表に住宅借入金等特別控除可能額の記載がありませんでした。
会社には給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を提出しています。この金額が記載されてくるものと思っていましたが違うの… [続きを読む]

加坂さん (愛知県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

住宅借入金等特別控除の額について veireilleさん  2008-04-22 00:49 回答1件
住宅ローンを繰上げ返済したときの確定申告 Dripcoffeeさん  2013-01-25 22:45 回答1件
社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
住宅を買い替えた場合の確定申告について cocoa03さん  2009-01-28 18:28 回答1件