記載漏れかと思います。
加坂さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おそらく、会社の記載漏れかと思います。
正しい源泉徴収票を交付してもらった方がよいかと思います。
平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、
住宅ローン控除より少なくなる方は、住民税より控除可能となります。
加坂さんの場合も上記に該当すれば、医療費控除など確定申告をしない場合は、
お住まいの市区町村役場に「住宅借入金等特別税額控除申告書」という用紙がありますので
源泉徴収票を添付し、今年は3月17日までに申告してください。
なお、住民税から住宅ローン控除を受けるには毎年申告が必要となりますのでご注意ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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源泉徴収表に住宅借入金等特別控除可能額の記載がありませんでした。
会社には給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を提出しています。この金額が記載されてくるものと思っていましたが違うの… [続きを読む]
加坂さん (愛知県/34歳/男性)
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