対象:年金・社会保険
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失業給付受給中でも扶養に入れます
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はじめまして、フリスク様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基本手当日額が3,611円を超えなければ扶養に入れます。受給中でも問題ありません。
共済組合、健保組合は条件が厳しい場合があるのですが、確認されていますので間違いなく扶養に入れます。
評価・お礼
フリスク さん
うおーーー
夜分遅くの早速の回答、ありがとうございました。
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この回答の相談
教えてください。
H20年2月15日に解雇になります。
会社都合(解雇)の為、待期期間(7日)後、失業給付の受給をうけることになります。
夫の扶養に入れたらと思い、夫の健保に電話してみたところ
… [続きを読む]
フリスクさん (愛知県/37歳/女性)
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