対象:年金・社会保険
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失業給付金受給中の専業主婦の扱いについて
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はじめまして、まぐろん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
回答です。
1.について
はい、扶養から外れると国民年金第1号被保険者になりますので、ご自身で保険料を納めることになります。
2.について
失業給付金は非課税ですので所得はゼロです。毎月の源泉徴収税額を調整し直してもらうか、今年の年末調整で調整すればよいでしょう。
その他について
9月から10月は厚生年金保険料率が上がりますので厚生年金保険料はアップします。健康保険料がアップしているのは変ですね。雇用保険料は支払われた毎月の給与によって変化します。住民税は昨年の所得に応じて支払います。12月給与の所得税は年末調整の影響です。
ファイナンシャルプランナーの資格取得を目指されてはいかがでしょう。全般的な勉強ができますよ。
評価・お礼
まぐろん さん
牛尾さん、こんにちは。
お忙しい中、丁寧にご回答くださりありがとうございました。
大変参考になりました。
初回の回答で変だと教えていただいた健康保険料のUPについて、理由を勤務先に問い合わせてみます。
「失業給付金はどちらの場合も非課税です。所得にはなりません。」なのに
「3611円を超える失業給付を受けている場合は、ご主人の扶養には入れません。」ということが理解ができないのですが、他の書面でもこう書かれているのを見たことがあり、国がそう決めているのだろうなと思います。
また何か機会がありましたら、その節はどうぞよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
昨年7月に結婚、同年9月半ばに自己都合退職して以降無職、今年1月5日から失業給付金(日額5,171円)を90日間受給中です。
受給継続しながら職業訓練校に9月まで通う予定です。
質問?失業… [続きを読む]
まぐろんさん (兵庫県/31歳/女性)
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