税金は戻ってきます
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こんばんは yoshizoさん。
コンサルタントの若宮光司です。
まず、制作会社からもらっている年間合計と源泉徴収税額が記載されている用紙を確認してください。
用紙の上部に『給与所得の源泉徴収票』と記載されているのか、
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』と記載されているのかで考え方が変わってきます。
給与であれば、yoshizoさんが払った個人的な費用は認められませんが報酬であれば認められます。
給与の場合、給与所得控除という一定の経費にあたる金額を引いてくれるからです。
給与であれ報酬であれ、yoshizoさんの収入額から推定するとどちらでも正しく申告すれば税金が戻ってくるはずです。
(年によって税率や特別減税制度が変わっているので金額は変わります)
もちろん過去に確定申告書を提出していなければ、5年分の申告を今回提出することは可能です。
住所の問題も心配いりませんが、正しくは各年の年末住所の所轄税務署に提出することになりますが同じ国の仕事なので税務署に交渉すれば現在の所轄税務署で受け付けてくれます。(税務署間で転送)
補足
おはようごさいます yosizouさん。
コンサルタントの若宮光司です。
疑問が晴れてよかったですね。
報酬で年間そんなにもらっているのであれば、きっちり手続きと処理をすればかなり税金が戻ってきますよ。
今からだと平成20年分からになりますが、確定申告書と合わせて『個人事業開業届』、『青色申告承認申請』の二つの書類は提出しましょう。
これだけで年間最低でも10万円の青色申告特別控除が使えます。
複式簿記によって経理処理(3万円くらいでパソコンソフトがあります)しておればなんと65万円もの特別控除が使えるのですよ。
それに今まで自腹で払っていたもろもろの経費も(たとえば仕事に必要な本代とか)認めてもらえます。
国税庁のホームページをご紹介します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316.htm
もう少し勉強してみましょう。
評価・お礼
yoshizo さん
早速、ご回答頂きありがとうございます!
確かに源泉徴収票に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と書いてありました。
私の周り、後輩なども確定申告していない人が多いので、私もきちんと申告して、周りの人たちにも教えたいと思います。ありがとうございました!
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この回答の相談
テレビ番組の制作会社で契約社員として仕事していました。毎月の給料の10%が源泉徴収として天引きされておりましたが、社長曰く「確定申告したらほとんど戻ってくるから」とのことでした。お恥ずかしいの… [続きを読む]
yoshizoさん (神奈川県/28歳/女性)
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