対象:遺産相続
一部、ご主人の相続人が相続します
こんばんは SARKANさん。
コンサルタントの若宮光司です。
あってはならないことですが、今日日、交通事故での可能性も否定できないのでSARKANさんのご心配の気持ちもわかります。
3人同時死亡の場合、民法の規定によりご主人と子供さんはSARKANさんの財産を相続することは出来ません。
しかし、相続権はその同時死亡した人の次の相続権利者に移転します。
ご夫婦だけが同時死亡ならすべて子供さんが相続するのですが、子供さんも同時死亡であると子供さんの相続権は親に戻ってしまいますから子供さんのことは考慮する必要がなくなるはずです。
正確にお知りになりたいのであれば『法律』の『民法』のコーナーで弁護士先生に同じ質問をして確認してみてください。
SARKANさんの財産は本来1/2がご主人に相続権あったのでその分がご主人の相続人に行くことになります。
逆にご主人の財産の1/2がSARKANさんの相続人(今回の状態ではお二人の祖母)に行くことになります。
当然にSARKANさんの財産の残り1/2もSARKANさんの相続人(今回の状態ではお二人の祖母)に行くことになります。
ご主人の縁戚関係まで書かれていないのでこういう回答になりました。
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