対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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法定相続人について
相続権の順位ですが、第一順位は子、第二順位は親(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹と民法上規定されています。配偶者はこの順位とは別に常に相続人となります。
また、事故などによるいわゆる同時死亡については相続人となる人が先に亡くなったものとして判断します。
上記のケース(家族全員が同時に死亡)であれば、まず相続人となるのは第一順位の子です。第一順位となる人がいない場合、第二順位の直系尊属が相続人となります。父と母ともに以前に死亡している場合はその祖父母が相続人となります。今回のケースでは父方と母方両方の祖母が相続人となり、相続分はそれぞれ1/2ずつです。
なお、第二順位の直系尊属の人がいない場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹もいない場合は特別縁故者が財産を取得することになり、それでも関係者がいない場合最終的には国のものとなってしまいます。
補足
同時死亡の場合はお互いに相続人が以前死亡しているとして取り扱います。
今回のケースでは、SARKANさんの相続についてはご主人とお子さんは先に亡くなったものとして考えるため、相続人は祖母の2人になります。
ご主人の相続についてはSARKANさんとお子さんは先に亡くなったものとして考えるため、相続人はご主人の親ということになります。
お子さんの相続についてはSARKANさんとご主人は先に亡くなったものとして考えるため、SARKANさんとご主人の両親が相続人となります。
同時死亡の場合は一方が死亡した時点でその他の人は存在しなかったものとして取り扱うため、同時死亡した人は互いに相続権が発生ないことになります。
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