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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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「総所得金額等」と「合計所得金額」
ブラックマヨネさん。FPの杉浦恵祐です。
例
過去3年間申告してきた繰り越し損失 -200万円
今年の株式売却代金 500万円
今年の株式売却代金のうちの取得価額 400万円
今年の株式売却利益 100万円
確定申告で相殺後の利益 0円
「合計所得金額」に含まれる株式等に係る譲渡所得等の金額
繰越損失控除前の金額=100万円
「総所得金額等」に含まれる株式等に係る譲渡所得等の金額
繰越損失控除後の金額=0円
「収入金額」 500万円(売却代金そのまま)
住民税額
→住民税上も株式譲渡損失の繰越控除が適用される。
税務上の扶養控除や配偶者控除の要件
→合計所得なので、繰越損失前の100万円が加算され要件から外れる。
旧ただし書方式の国民健康保険料の所得割の計算上の所得
及び国民健康保険料の軽減判定所得
→総所得金額等なので、国民健康保険料が上がることはない。
国民年金保険料の一部免除、学生納付特例等の対象者の所得
→(繰越控除後の総所得金額等-所得控除)なので影響は無い。
社会保険の被扶養者のいわゆる年収130万円
→原則として、恒常的な収入かどうかで判断される。
70歳以上の医療費自己負担及び高額療養費の「現役並み所得者」
→課税所得が145万円以上であった場合には、収入額が高齢者単身の場合383万円以上、
高齢者複数世帯の場合520万円以上の場合に現役並み所得となり自己負担が増えるが、
その収入額は売却代金そのまま。(上記の例だと500万円が収入に加算される)
公営住宅、保育所等の地方自治体による行政サービスの所得制限の所得
→各市区町村にお尋ねください。
補足
平成25年12月24日修正(上記の記述に関して、ご質問やご指摘をいただきましたので、実務に即して修正します)
旧ただし書方式の国民健康保険料の所得割の計算上の所得
及び国民健康保険料の軽減判定所得
→総所得金額等なので、国民健康保険料が上がることはない。
↓
国民健康保険料(税)の所得割の計算上の所得及び国民健康保険料の軽減判定所得
→原則、総所得金額等なので、国民健康保険料が上がることはない
(名古屋市のHPには、「なお、過去の株式等の譲渡に係る繰越損失と通算して申告した場合や、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得を損益通算して申告した場合には、損益通算後の金額になります。」との記載有り)
ただし、念のため各市町村の条例等で独自規定がないか確認は必要
国民年金保険料の一部免除、学生納付特例等の対象者の所得
→(繰越控除後の総所得金額等-所得控除)なので影響は無い。
↓
国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予等の対象者の所得
そもそも免除所得を定めている国民年金法施行令第6条の11、12に分離課税所得である「株式等の譲渡所得等の金額」についての記述がない。しかし、免除申請の申請先・所得確認者は市町村の国民年金課であることから、市町村により実際の取扱いが異なるという話を聞くことがあるので、各市町村で確認が必要。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002295.pdf
社会保険の被扶養者のいわゆる年収130万円
→原則として、恒常的な収入かどうかで判断される。
↓
社会保険の被扶養者のいわゆる年収130万円
→原則論では「恒常的な収入」かどうかで判断される。しかし、実際の取扱いは保険者に委ねられているので、会社を通じて各保険者(各健康保険組合、協会けんぽ(年金事務所)等)に確認が必要。
なお、余談ですが、将来的にマイナンバー(納税者番号)制度が普及確立すれば、このようなあいまいな事態はなくなると考えます。
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特定口座で株取引をしています。今年、株売買差益と過去3年間申告してきた繰り越し損失を確定申告で相殺したいと思っています。実際は今年の利益より過去の損失のほうが多いのですが、株売… [続きを読む]
ブラックマヨネさん (大阪府/38歳/女性)
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