対象:投資相談
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バランスが重要かと。
ブラックマヨネさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おっしゃるっとおり、確定申告しますと所得とみなされます。
これに伴う影響ですが、住民税は特定口座(源泉徴収あり)内で
すでに精算済みですので所得税と同様に還付されます。(還付の時期は異なります)
国民年金は所得に関係なく定額ですので影響はありません。
国民健康保険料は、自治体によって多少計算方法は異なりますが、
株の譲渡益は所得割額の算定の一要素となりますが、
今回はまだ損失の方が大きいということで所得はゼロになりますので、
確定申告することで上がることはないでしょう。
そのほかに、ブラックマヨネさんが誰かの扶養親族や配偶者などであれば
その損益通算を確定申告したことによって損益通算前の所得が38万円を
越えますと扶養から外れることになり、扶養している人は扶養控除等を
受けられなくなりますので、バランスを考えて確定申告をしてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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特定口座で株取引をしています。今年、株売買差益と過去3年間申告してきた繰り越し損失を確定申告で相殺したいと思っています。実際は今年の利益より過去の損失のほうが多いのですが、株売… [続きを読む]
ブラックマヨネさん (大阪府/38歳/女性)
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