中村 亨
公認会計士
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確定申告
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まず、預金の利子ですが、個人事業者の事業預金の受取利息は利子所得となります。当該利子所得(事業遂行上必要な取引先、又は従業員に貸し付ける貸付金利息は事業所得に含めます。)は、事業所得に該当しないため、事業所得の計算上、収益に計上する必要はありません。事業用の口座に預金利息が入金されたのであれば、下記の仕訳が必要となります。
(借方) 普通預金 ××× (貸方) 事業主借勘定 ×××
事業主借勘定とは、事業資金として個人から借り入れた金額を表す勘定科目であり、翌年初において事業主貸勘定と共に、元入金勘定に振替処理します。
なお、利子所得は受け取る際に源泉所得税等が源泉徴収されますので、源泉分離課税により課税関係が終了します。(確定申告の必要はありません。)
次に、借入金の利息についてですが、事業に係る借入金の利息については経費計上することが可能です。
最後に中古車両に関してですが、年式によって使用経過年数が分かるかと思いますが、当該経過年数に応じて毎年一定額を費用処理(減価償却)していくことになります。事業のみにしようしているのであれば、事業専用割合は100%となります。詳細に関しましては最寄の税務署にて御確認下さい。
評価・お礼
良明 さん
分かりやすく、的確な指導有難うございます。
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