対象:年金・社会保険
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扶養について
2008/02/05 22:58
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はじめまして、こんぺいとう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円となり控除額合計が103万円になります。103万円-103万円=0円 で課税所得がありませんので、所得税は0円です。
2.について
年収130万円未満の扶養の範囲内に抑えたいという希望を言うことは全然おかしくはありません。企業側とこんぺいとう様の両方が納得のいく労働条件を決められれば良いですよ。
評価・お礼
こんぺいとう さん
ご丁寧にありがとうございました。とてもよくわかりました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
社会保険加入を交渉しましょう。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/06 07:44
追加質問です
2008/02/05 23:14
ご提案ありがとうございます
2008/02/06 23:54
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