対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
成年後見人に被後見人の相続権はありません。
レオンさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
成年後見人は、被後見人のために身上監護、財産管理を行いますが、被相続人の相続権はありません(むしろ、相続が発生したときには、被後見人と政権後見人の利害関係が対立することになります)。
相続は、基本的には遺言が優先され、遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行います。
姉も相続人の1人ですが、実際には遺産分割協議に参加して、自らの権利を主張することは実際には困難だと思います。
このような場合には、姉のために家庭裁判所から特別代理人が選任され(民法860条、826条)、姉のために権利行使をすることになると思われます(ただし、妹を監督する成年後見監督人が選任されている場合は別)。
遺産分割時に相続財産として土地があり、その土地に住みたい相続人がいる場合、土地に住みたい相続人からその他の相続人に対して、相続が不公平にならないように代償金を支払って土地を単独で相続することがよく行われます(実質的に、土地への相続権を買い取るということになる)。
レオンさんのケースは、たぶん、妹が夫(兄)に代償金を支払って、土地を単独所有することになるのでしょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A