対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
2008/02/04 18:14
実際に貸付があるのであれば、抵当権を設定することに問題はないでしょう。
ただ、その不動産が競売となっても配当はないと思われますし、返済意欲の向上が図れるかには疑問があります。
設定費用がかかることですので、よくお考え下さい。
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この回答の相談
当方、貸金業を営んでおり、現在A社に対し600万円程度の貸付があります。現状、債務の返済が滞っており、抵当権を設定しようかと思っています。しかしながら、対象物件は、A社が市税の滞納の為、市の… [続きを読む]
ケツオさん (岐阜県/67歳/男性)
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