贈与にはなりません
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受け取った生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となりますが、お姉さんが不動産を相続する代わりに代償財産としていとこさんが現預金を受け取ることは、たとえそのお金が生命保険金の中から支払われることになっても、正規の遺産分割協議に則った方法ですから、贈与の問題にはなりません。生命保険金をもらっていようがいまいが、分割しにくい不動産の代わりに代償財産としてお金を払うというだけのことです。ちなみに、一旦遺産分割協議が確定した後に遺産分割協議のやり直しを行うと、無効の場合等を除き贈与になることがあります。
評価・お礼
いとこ さん
生命保険金で代償分割したことを不安でおりましたが、先生から明確なご回答を頂き、不安が消えました。
また、贈与になる注意点も教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました。。。
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この回答の相談
親が亡くなり、姉と私の二人で財産を相続しました。
相続税の課税以下でしたので相続税の申告はしていません。
土地と家は姉が相続し、その代わりに姉受取人の保険金は私が一部もらい… [続きを読む]
いとこさん (東京都/40歳/女性)
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