対象:年金・社会保険
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被扶養者の認定について
snow11さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。社会保険労務士・FPの古井です。
いくつか似たようなご質問をいただいておりますので、そちらの回答もご参考にしていただければと思いますが、基本手当(失業保険)を受給中はご主人の扶養から抜けていただく必要があります。
受給中は国民健康保険・国民年金に加入していただき、受給終了後再度ご主人の扶養認定をしていただくこととなります。
基本手当の手続きで気になる点がありました。
「結婚し通勤困難な為退職した」のであれば、基本手当の給付制限は3ヶ月かからないはずです。
離職票に記載されている退職事由には何と書かれているのでしょうか。
また「来年の所得見込みは基本手当(失業保険)しかありません」とのことですが、基本手当は「働く意思および能力がある方が働けない状態にある場合」に支給されます。今後働く意思がないということであれば、そもそも基本手当を受給することは受給できませんのでご注意ください。
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この回答の相談
今年10月31日に10年半勤めた会社を結婚し通勤困難な為退社しました。
保険の事は全くわからなかった為、任意継続はしないで旦那の扶養になりました。(旦那の会社からも何も言われませんでした)
今年1月〜10月… [続きを読む]
snow11さん (北海道/29歳/女性)
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