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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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離婚前にお父上が亡くなられた場合

2008/02/04 22:51

くまおさん、こんにちは。

離婚前にお父上が亡くなられた場合には、法定相続分が、後妻が2分の1、子供は6分の1づつです。

遺言書に不動産はあなたに相続させるという定めがあった場合、遺留分の具体的に侵害する程度が不明なのですが、慰留分減殺請求がなされると考えてよいでしょう。

遺留分は法定相続分の半分です。つまり、後妻4分の1、後妻の子供たち12分の1ということになります。

なお、離婚の場合の財産分与とは異なり、固有財産という考え方ではありませんので、ご注意ください。

大変な状況ですが、頑張ってください。

相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

父親の離婚について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/02/03 22:44

父72歳。子供は私一人です。前妻とは死別です。4年前に再婚しました。相手には娘2人います。性格の不一致で離婚検討中ですが、離婚前に父が亡くなった場合の財産分与はどうなりますか?父名義で再婚する20年前に… [続きを読む]

くまおさん (神奈川県/38歳/女性)

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