対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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離婚前にお父上が亡くなられた場合
2008/02/04 22:51
くまおさん、こんにちは。
離婚前にお父上が亡くなられた場合には、法定相続分が、後妻が2分の1、子供は6分の1づつです。
遺言書に不動産はあなたに相続させるという定めがあった場合、遺留分の具体的に侵害する程度が不明なのですが、慰留分減殺請求がなされると考えてよいでしょう。
遺留分は法定相続分の半分です。つまり、後妻4分の1、後妻の子供たち12分の1ということになります。
なお、離婚の場合の財産分与とは異なり、固有財産という考え方ではありませんので、ご注意ください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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