対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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遺言での相続対策
2008/02/04 23:01
しんたんさん、こんにちは。
遺言で、あなたに相続させると明記して、遺言執行人をつけていれば、単独で不動産の登記名義申請をすることができます。
ただし、これに対して、弟から遺留分減殺請求がなされる可能性が強いです。遺留分は法定相続分の半分です。父がなくなった場合には、妻2分の1、子供はそれぞれ4分の1が法定相続分ですが、その半分になってしまうわけです。
遺留分減殺請求を避けようとすれば、対策はあります。
ほかに金銭、預金などがあれば、それらの財産を遺言書で、弟に分け与えておけば、遺留分減殺請求はできません。
思料をお持ちになられて、詳しいことは弁護士にご相談ください。
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