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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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遺言での相続対策

2008/02/04 23:01

しんたんさん、こんにちは。

遺言で、あなたに相続させると明記して、遺言執行人をつけていれば、単独で不動産の登記名義申請をすることができます。

ただし、これに対して、弟から遺留分減殺請求がなされる可能性が強いです。遺留分は法定相続分の半分です。父がなくなった場合には、妻2分の1、子供はそれぞれ4分の1が法定相続分ですが、その半分になってしまうわけです。


遺留分減殺請求を避けようとすれば、対策はあります。
ほかに金銭、預金などがあれば、それらの財産を遺言書で、弟に分け与えておけば、遺留分減殺請求はできません。

思料をお持ちになられて、詳しいことは弁護士にご相談ください。

相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

土地、建物の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/03 20:02

実家が、土地・店舗建物貸しをやってまして、現在両親が運営してます。
将来、私(長男)と弟が相続の権利をもってると思いますが、弟には相続させたくありません。理由は、私は会社員で妻子持ち、責任感は持ってる… [続きを読む]

かおたんさん (千葉県/33歳/男性)

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