対象:お金と資産の運用
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退職金の財産分与
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のり棒さま
はじめまして。FPの芳川幸子です。
私たちFPは判例に関して解説し、
のり棒さんの判断となるようなことは申し上げられないのですが、
ただ、ご存知のとおり、離婚における財産分与とは、
婚姻期間中の妻の協力によって夫が収入を得ることが出来たのだから、
その妻の協力への対価として二人で築いた財産を分けるということです。
今回のご質問の「離婚した後の期間に相当する退職金」についてですが、
その退職金が、婚姻期間中の労働の対価として、後日支払われるものであれば、
財産分与の対象になるかもしれませんし、
離婚した後の労働の対価であれば、財産分与の対象とはならないでしょう。
お互いが納得したうえでの財産分与でないと、あとあとストレスとなりますので、
一度、家庭裁判所に出向かれてみてはいかがでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saitama/
東京家庭裁判所には無料相談室があり、
担当者の判断によって「調停申し立て」をお勧めするかもしれません。
詳細については上記裁判所に連絡してみてください。
補足
お返事ありがとうございます。
はい。
実は私も離婚の経験がありますので、お気持ちはとてもよくわかりますが、
それぞれの言い分と根拠となる事柄を確実に把握したうえでの法的な判断となります。
弁護士でないFPは判例に基づいて(過去にそのような判例があるか無いかについても含めて)
お答えすることはできませんので、弁護士にご相談なさるのが一番よい方法だと思います。
弁護士とのネットワークももっておりますので、よろしければご紹介することも可能です。
評価・お礼
のり棒 さん
結論的に申し上げますと、芳川様は、家裁に聞いて下さい、との事と理解しましたが、それで正しいですか?
私のような場合の判例は過去にない、そういう意味なのでしょうか? 非常に失礼、無礼、非礼な質問で、とても恐縮です。
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この回答の相談
(名古屋高判平12・12・20判タ1095・233)に関係する質問です。
私は現在61才3ヶ月です(1946年11月生まれです)。来る4月(2008年4月)に離婚する予定です。私は会社役員です。… [続きを読む]
のり棒さん (埼玉県/61歳/男性)
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