対象:会計・経理
中村 亨
公認会計士
-
専従者給与について教えてください。
- (
- 4.0
- )
専従者給与については、年間38万円を超える金額を給与で支払う場合には、所得税が少なくなることはあります。
具体的な金額がわかりませんのでなんともいえませんが、月8万円までであれば一般的に専従者給与を利用したほうが所得税は安くなると思われます。(ただし、専従者給与を支払うことにより、本人の所得がマイナスにならない程度にする必要があると思います。)
青色申告者の場合は届出をした金額まで認められますが、下記の条件を満たす必要があります。
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
3.「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。(提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までです。)
白色申告者の場合は、次の二つの金額のどちらか低い金額まで認められます。
1.配偶者であれば86万円(配偶者でなければ専従者一人につき50万円)
2.この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
また、白色事業専従者控除を受けるための要件は、6月を超える期間白色申告者の営む事業に専ら従事していることなどです。
なお、源泉徴収票については、専従者給与を支払っている場合は作成することができますが、配偶者控除を受けている場合には所得がありませんので、役所で所得がない旨の証明書を出してもらうことになります。
評価・お礼
マイくん さん
源泉徴収票の作成の仕方がなかったので、マイナス1☆にさせていただきました。適切なアドバイスありがたかったです。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
今年申請書に配偶者を専従者として提出するつもりでいます。扶養手当などを考えても年間で38万ほどですし、給与が大きいほど経費として落とせるので節税になるのでしょうか。それとも預り金として… [続きを読む]
マイくんさん (千葉県/42歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A