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閲覧数順 2024年04月23日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

2 good

扶養家族間の贈与税

2008/02/04 12:54
(
5.0
)

贈与税の規定では、扶養義務者相互間で生活費又は教育費として贈与を受けた財産で、通常必要と認められるものについては非課税とされています。
この扶養義務者は年齢が30歳であるから該当しないというものでななく、いわゆる親族であればお互いに扶養する義務があると民法上は解釈されます。
今回のケースでは収入がなく、学生ということですので、その被扶養者の需要、扶養者の資力などを勘案してその仕送りが社会通念上適当と認められる範囲内のもので必要な都度もらっているものであれば、贈与税はかからないと思われます。

評価・お礼

okashi さん

中村様
迅速な回答誠にありがとうございました。納得ができ感謝しております。

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この回答の相談

扶養家族間の贈与税

マネー 税金 2008/02/02 10:50

夫は30歳ですが専門学校の学生です。収入はありませんので夫の両親から学費、生活費の仕送りをしてもらっています。昨年の仕送りは110万円以上でした。税相談の電話では、30歳では扶養家族ではないと言われ… [続きを読む]

okashiさん (兵庫県/29歳/女性)

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