対象:刑事事件・犯罪
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茶っピーさん
紙幣のコピー(個人的な場合)
2006/11/30 16:22 固定リンク
三森先生、こんにちは。ご回答ありがとうございました。
極端な話、教材としての利用目的ならば、本物そっくりのコピーも罪にはならないということでしょうか。
また、あきらかに行使できないような、本物とは異なる大きさの拡大コピーや縮小コピーなら、「行使目的」でない個人的なコピーでも可でしょうか。
紙幣の部分的(ナンバーのみ)なコピーや、紙幣をコピー機のガラス面に置いただけでも罪になると聞きますが、それも「行使目的」とは言えないと思いますが、どうなのでしょうか。
細かいこと聞いてすみません。
子供に「お札をコピーしてはいけません」と教えましたが、小学校の先生に「学校でならコピーしてもいい」と言われてしまったため、親子して混乱してしまいました。
茶っピーさん ( 栃木県 / 39 歳 / 女性 )
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この回答の相談
お札をコピーするのは違法だと認識していましたが、拡大や縮小したものはOKなのでしょうか?子供の学習発表会で使用することを先生が認めたそうなのです。
ネットでも、「授業で紙幣を拡大コピーしたものを使用」という教師のコメントがあったので、わからなくなりました。
茶っピーさん (栃木県/39歳/女性)
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