紙幣のコピー(個人的な場合) - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

質問者

茶っピーさん

紙幣のコピー(個人的な場合)

2006/11/30 16:22 固定リンク

三森先生、こんにちは。ご回答ありがとうございました。
極端な話、教材としての利用目的ならば、本物そっくりのコピーも罪にはならないということでしょうか。
また、あきらかに行使できないような、本物とは異なる大きさの拡大コピーや縮小コピーなら、「行使目的」でない個人的なコピーでも可でしょうか。
紙幣の部分的(ナンバーのみ)なコピーや、紙幣をコピー機のガラス面に置いただけでも罪になると聞きますが、それも「行使目的」とは言えないと思いますが、どうなのでしょうか。

細かいこと聞いてすみません。
子供に「お札をコピーしてはいけません」と教えましたが、小学校の先生に「学校でならコピーしてもいい」と言われてしまったため、親子して混乱してしまいました。

茶っピーさん ( 栃木県 / 39 歳 / 女性 )

(現在のポイント:15pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

紙幣のコピー

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2006/11/28 18:36

お札をコピーするのは違法だと認識していましたが、拡大や縮小したものはOKなのでしょうか?子供の学習発表会で使用することを先生が認めたそうなのです。
ネットでも、「授業で紙幣を拡大コピーしたものを使用」という教師のコメントがあったので、わからなくなりました。

茶っピーさん (栃木県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

教育目的であれば、通貨のコピーも合法です。 三森 敏明(弁護士) 2006/11/29 22:45
紙幣のコピーについて 運営 事務局(オペレーター) 2006/12/01 15:18

このQ&Aに類似したQ&A

窃盗 初犯です ノンアルコールさん  2015-05-21 14:24 回答1件
紙幣のコピー ライさん  2008-02-14 21:54 回答1件
自分のうっかりミスで.. もなむさん  2019-07-19 22:54 回答1件
業務上横領罪についてです。 oserowanさん  2015-09-17 16:27 回答1件