対象:年金・社会保険
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失業給付について回答です
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はじめまして、たまま2号様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
疑問1.について
働くことができない状態が30日以上続いた場合は延長申請ができます。ご本人がそう思った時点で申請できます。
疑問2.について
退職後、ご主人の扶養に入り求職活動される方はたくさんいらっしゃいます。ただし、失業給付(基本手当日額)が3,611円(扶養認定基準130万円÷360日)を超える場合は扶養を外れることになります。それでも、給付制限期間中は扶養に入れます。ご主人の加入健康保険が共済組合、健保組合の場合はそれぞれ規定がありますので確認が必要です。
疑問3.について
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割り、給付率をかけたものです。20万5,000円を6ヵ月間で計算式にあてはめてみますとおよそ4,600円になります。たまま様の基本手当日額は3,611円を上回りますので、給付を受け始めますと扶養から外れなければなりません。
疑問4.について
出産後、求職活動ができ、仕事が決まった場合にはすぐに仕事に就ける状態であれば可能です。
疑問5.について
被保険者であった期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日です。ネット上には古い資料が掲載されていることが非常に多いので注意しましょう。
その他
退職後はご主人の扶養に入りましょう。失業給付は延長申請をしておきましょう。任意継続は保険料が倍になりますし、国民健康保険の保険料は前年の所得にかかる部分が大きいので高額になりますから。
評価・お礼
たまま2号 さん
ありがとうございました。
疑問すっきりです。
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この回答の相談
31歳、今年度末退職予定です(勤続10年)
現在妊娠4ヶ月のため、働きたくても働けないため、ハローワークに失業給付の延長を申し出ようかと思っています。いろいろと調べては見たのですが。。。
疑… [続きを読む]
たまま2号さん (大分県/30歳/女性)
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