対象:投資相談
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かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
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確定申告によって、税の還付!本当に嬉しいものですね!
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m.kuriさん、
はじめまして,かやはし陽子と申します。
主婦であるか否かに拘わらず、税の清算と理解していても
年末調整、確定申告により税の還付をして頂けるって本当に嬉しいものですね!
ところで、
m.kuriさんは
源泉徴収ありの特定口座取引、且つ、専業主婦でいらっしゃいますので、
他に所得がない前提で確定申告をされる場合、
合計所得金額は
株の譲渡損益通算(損失と利益の相殺)後の金額と
配当金額の合計ですね。
その後、基礎控除額38万。
結果、
m.kuriさんは
所得が38万以下になるかと思いますので、
配偶者控除も外れることなく、
相殺された譲渡益について、
税の一部の還付を受けることになりそうですね。
又、
総合課税選択により、
配当控除を受けることが出来ます。
配当金の税についても、
一旦、源泉徴収(10%)されていますので、
一定の金額を差し引いてもらうことができます。
ちなみに、
●課税所得合計金額が330万円以下(所得税率10%住民税率10%)の場合、
配当金を含めた課税所得総合課税1000万以下の場合として、
配当金の部分について、
10%の所得税、
2.8%の住民税
等、配当控除を受けることができます。
結果、
配当金にかかる税も軽くなるのではないかと思います。
詳細は、税理士の先生方にお尋ね下さい。
評価・お礼
m.kuri さん
女性らしい丁寧な回答、ありがとうございます!
いままで税金や自分の資産に対してあまり良く考えたことがなかったのですが
知らずに損をすることも多そうですね。
(現在のポイント:-pt)
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