対象:投資相談
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確定申告は慎重に
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m.kuriさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
株の売買に伴う所得は譲渡所得となり、赤字と黒字を通算できます。
m.kuriさんは源泉徴収ありの特定口座で取引されていますので、
確定申告をすれば、特定口座で控除された税金の一部が還付されます。
また、配当金ですが、こちらは配当所得となり、
上場株の配当金ですと現在10%の税金が控除されているかと思います。
配当金は、確定申告をすれば配当控除を受けられます。
合計所得金額が330万円以下でしたらメリットがあります。
ただし、確定申告し、合計所得金額が38万円を超えますと、
配偶者控除から外れるなどデメリットもありますので、
確定申告をするかどうかはよくご検討ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
m.kuri さん
わかりやすいご説明ありがとうございます!
今回は譲渡所得と配当金の合計額が約30万で、
その他の所得がありませんので、
配偶者控除を外れることもなく、還付金をうけられそうですね。
主人の会社からの年末調整をいただいて終わりだと思っていたので、たとえ少しの金額でも還付があれば嬉しいです。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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