対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
妊娠後も仕事を続けると言う選択肢は?
かしりえさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今までは扶養内だったということですが、103万円以内の税制上の扶養内でしょうか?
その場合は扶養を外れることによってご主人の配偶者控除が受けられなくなりますから所得税で38万円、翌年の住民税で33万円の控除が受けられなくなります。
税率はご主人の年収などで異なってきますが、所得税で10%、または20%(年額)でしょう。
住民税は10%です。たいした金額ではないと思いますよ。
子どもが出来たらすぐ扶養・・・との事ですが、非常にもったいないですね。
産休や育児休暇をとると手当てがありますよ。
妊娠後も仕事を続けると言う選択肢はありませんか?
こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15834
退職ではなく扶養に入るのも同じことです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A