対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
昭和 風男 様初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご婚約おめでとうございます。
社会保険の扶養の要件は、年間130万円未満、1月当り108,344円未満、そして1日当りの失業給付基本手当日額が3562円未満という3つを満たした場合になります。
失業手当を受けない場合には、ご結婚後お勤め先に扶養申請を提出ください。む
失業手当てを受け、日額が基準を超える場合は、終了後の申請になります。
所得税の扶養は奥様の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除を受けられます。これは年末調整の際に申請ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
近々結婚を予定しています。配偶者は3月で仕事を辞める予定です。4月から扶養家族にできるのでしょうか?失業手当を受ける場合はどうなるのでしょうか?漠然とした質問ですみませんが、扶養にできるための要件等、併せて教えて下さい。よろしくお願いします。
とよっきさん (愛知県/30歳/男性)
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