別居の親族を扶養にするにはいくつかの要件が必要です
チャコさん、はじめまして。お問い合わせいただきありがとうございます。
まず、扶養とするためには、当然扶養しているという実態が必要なわけですが、実際何かご主人のご実家に対して金銭上の援助をされているのでしょうか。
次に「義母は年金収入もなく」とのことですが、まったくないのでしょうか。ご質問内容から判断するにお義父さまはすでに他界されているようですが、その遺族年金も何もないのでしょうか。
「義母を夫の税の面での扶養にしようかと考えておりますが」とのことですが、ご主人の扶養にするとご実家の方々にメリットになるというよりは、ご主人にとっては税制上のメリットがあります。ご実家の方々のメリットになるようにするには、むしろ「医療の面での扶養」にした方がいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。
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この回答の相談
私の夫は私の家に婿養子で、夫の実家に母と弟が二人暮らしをしております。義母は年金収入もなく弟も日雇いで一定の月収がありません。夫本人も3年前に多重債務で債務整理を致しました。その義母が今… [続きを読む]
チャコさん (栃木県/43歳/女性)
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