配置転換権の濫用に該当する場合は無効です - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

配置転換権の濫用に該当する場合は無効です

2008/01/30 18:27

takentpapaさん、こんにちは。

使用者側の配置転換権にも制約があり、配置転換の目的、程度などにより、権利の濫用となる場合には、権利の濫用として無効になります。

あなたの場合には、あなたの配置転換が東京から大阪へ異動になり、子供が小さいため、妻と共働きが困難になったということで、あなたが配置転換を争うことができます。
ただし、使用者側が明白に悪意であるというのは、状況証拠に照らしてですから、一概に断定することはできません。

また、妻が共働きということで、妻の配属に配慮してもらうことも話し合いによっては可能と考えます。

萎縮することなく、話し合いをされたほうが良いでしょう。

大変な状況ですが、頑張ってください。

労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の転勤による産休中の妻の退職

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/01/30 16:58

先週25日、人事異動の内示があり東京から大阪へ
転勤になりました。
自分だけなら良かったのですが、自分には社内結婚した現在育児休暇中の妻がおり、2月1日付で職場復帰する予定でした。
しか… [続きを読む]

takentpapaさん (大阪府/33歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

育児休暇後の職場復帰で、予想外の待遇が・・・ 育休ママさん  2009-02-15 15:59 回答1件
契約社員から正社員への登用(口約束) nonokさん  2015-02-10 01:24 回答1件
事業主の出産に伴うパートの責任範囲について keddy_ai_tomoさん  2013-10-24 11:23 回答2件
退職勧奨を受けアウトプレイスメント中に妊娠したら・・・ さーちゃんママさん  2011-05-30 15:01 回答1件
育児休暇ごの復帰について いずみさん  2011-04-20 11:54 回答1件