対象:住宅資金・住宅ローン
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手付金の基準
契約自由の原則(民法)においては、手付金の額は自由です。
すなわち、売主、買主の合意で決まるものです。
今回は、販売会社側が契約時に10%入れてくれる人と契約したいという意思表示をしているということです。
その額について交渉で注文をつけることも可能です。
ただし、希望がかなうかどうかはわかりません。
販売会社が、その手付金の条件でも契約したいと思うなら、応じるでしょうし、イヤだと思えば、契約しないでしょう。
なお、手付金の分割に関しては、認められていません(宅建業法)。2回目に支払うものは、手付金にはあたらず、内金又は中間金という扱いとなります。
それによって、手付金解除に関する規定が異なってきます。
つまり、少ない金額で解除できることを意味します。販売会社は手付金額が少なくして、軽い気持ちで解除されては困ると考えます。
また、宅建業者が売主となる「未完成物件」に関しては、『保全措置』が講じられていない場合、宅建業者が受領できる手付金等(内金、中間金も含む)の上限は、物件価格の5%以内とされています(宅建業法)ので、保全措置の確認をしておきましょう。
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