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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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故母親のカードローン相続

2006/11/23 11:52

民法896条では相続人は相続開始の時から、無償且つ無条件で被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継するとされています。つまり、相続人は相続に関して財産は相続するが、負債は相続しないと言うことは認めれれていないのです。
しかし、マイナスの財産を相続したが故に、相続人の生活が著しく侵害されると言う場合もあり得ます。
そこで、民法915条では相続を放棄する制度を設けています。
その相続放棄の要件は次の通りです。
1)相続発生を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すること。
2)一度手続きをすると、もとに戻せないこと。
3)相続放棄に当って、条件・期限をつけることはできないこと。
4)放棄は単独でも申述する事が出来、相続を放棄した者は始めから、相続人で無いと見なされること。

御質問の引き継ぐかどうかは御自分の状況によりご検討下さい。また引き継ぐとした場合、支払い方法は母上の契約に基ずく支払い期限でよいと思われますが、契約書を参照して下さい。

更に御質問があれば、下記へ。簡単なものは無料で回答します。
E-メール: hk@kobayashi-am.jp
ホームページ: http://kobayashi-am.jp/

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この回答の相談

死亡した場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/11/22 22:42

保証人の無い、銀行やクレジットのカードローンを複数の会社から利用していた母が、先日亡くなってしまいました。
契約人が亡くなった場合、どうしたらいいのでしょうか?やはり、相続人が引き継いで支払うのでしょうか?
また、支払うことになった場合、支払い方法は一括なのでしょうか?

mirukuさん (兵庫県/26歳/女性)

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