対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続権は当然あります。相続分等をお知らせします。
alm様 オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
alm様の相続権はあります。ご両親が離婚されても、実子としての親子関係は消滅しませんので当然として相続権があります。
法定相続の比率は、配偶者が2分の1、お子様が2分の1になります。お子様が複数の場合は2分の1を人数分で分割します。例えば2人なら4分の1ずつになります。
また、もしお父さまがalm様に遺言で遺産を残さない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺請求を申し立てれ場法定相続分の2分の1を請求できます。
この権利は、alm様が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続の開始のときから10年間は請求が出来ます。
不動産ですが、ご両親の離婚時にお父さま名義として残された場合は、所有者はお父さまですので、その意思で処分が可能になり、残念ながらalm様は異議の申立は出来ません。
お家に残したお品物ですが、まずはお父様にご連絡して返却を求めることをお勧めします。写真などは残っていればお手元に届くと思います。貴金属に関してはお父さまとの話し合いになろうかと考えます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
相続についてお伺いしたいことがあります。
私の両親は8年前に離婚をし、それ以来私は父と一度も会っていません。
先日、親戚から父が一年程前に再婚したことを知らされました。
父は… [続きを読む]
almさん (神奈川県/26歳/女性)
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