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可能かと思います。

2008/01/28 09:46

あきなさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

銀行の借入金を担保するためにその新築された住宅を目的とする抵当権が設定されたことなど一定の要件に該当すれば、新築の日前2年以内に取得した土地にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となります。

従いまして、10年以上の償還期間の一定のローン、居住要件など、他の住宅ローン控除の適用の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用は可能です。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

土地先行取得に対する住宅ローン減税

マネー 税金 2008/01/26 23:28

土地を購入して現在注文住宅で家を新築しました。

条件
・土地購入の代金だけ融資を受けた。(抵当権設定済み)
・土地取得後すぐに建て、建物の代金は自己資金で支払い。
 (土地の融資に対… [続きを読む]

あきなさん (東京都/37歳/女性)

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