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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養の判定時期

2006/11/22 08:48

控除対象配偶者や扶養親族に該当するか否かの判定はその年の12月31日時点の現況により判定を行います。
したがって、今年中に入籍し、貴方の今年中の所得が38万円以下である場合には、結婚相手の所得税の計算上配偶者控除の適用を受けることが可能となります。

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この回答の相談

妻が自営業の場合の扶養控除

マネー 税金 2006/11/20 11:19

自営業をしていましたが、12月の初めに、入籍します。
今年分の確定申告(青色)は、赤字になると思います。
結婚相手の、扶養家族になる予定ですが、今年の分も、
所得が38万円以下であれば、扶養控除が受けられると
聞きましたが、可能でしょうか?

achanさん (京都府/45歳/女性)

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