対象:投資相談
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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金額にもよりますが・・・
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
確かに領収書なるものはないかもしれませんが、年間取引報告書にも反映してません。
やはり支払通知書以外に証明するのは困難だと思います。
他の所得が給与所得のみの場合で、20万円以内ならそのまま何もしなくても問題ないと思います。
その金額が20万円を超え、上場株式で発行済株式総数の5%以上を超えるなら申告が必要となります。
恐らくそこまではお持ちではないと思いますので、そのままにしておいて問題ないと思います。
ただ借入をして買付しているなら、その借入金の利息が必要経費に認められるケースもあります。
その場合、利息の方が多ければ税金が還付される可能性もありますので、申告をした方が有利になります。
ただ、ご自身で計算をして申告をする必要があります。
年間取引報告書は売買差益による譲渡所得が反映しているだけですので、配当所得は別ですのでご注意下さい。
詳細は所轄の税務署などへお問い合わせ下さい。
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この回答の相談
株の確定申告について
配当金をもらって郵便局で現金にしたのですが領収書がありません。
確定申告するときにどうすればいいのですか?
証券会社から送られてくる年間取引報告書だけでよいのでしょか?
nnbu007さん (東京都/35歳/男性)
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