対象:投資相談
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配当が20万円以下なら確定申告は不要ですが・・・
上場株式で発行済株式総数の5%以上を所有していないの方が受ける配当に該当すると思いますのでこのケースで回答します。
配当金を受け取る際には源泉徴収されています。給与所得・退職所得以外の収入が配当のみの方については、配当所得が20万円以下の場合には申告義務はありませんので確定申告は不要です。20万円を超える場合は確定申告が必要です。
「確定申告書A」に、添付の義務はありませんが「配当の支払通知書」を添付して申告しておけばよいでしょう。
配当所得を申告する義務のない方でも、配当を申告すると税金が還付される場合があります。配当を申告すると「配当控除」を受けられるためです。支払いを受けた配当を除いた課税総所得金額(総所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いた金額)が330万円以下の場合が該当します。
この控除額は、配当所得以外の課税所得に応じて次のとおりとなります。
配当所得以外の課税所得が1,000万円以下の場合
配当所得の金額×10%
配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合
配当所得の金額×5%
配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
株の確定申告について
配当金をもらって郵便局で現金にしたのですが領収書がありません。
確定申告するときにどうすればいいのですか?
証券会社から送られてくる年間取引報告書だけでよいのでしょか?
nnbu007さん (東京都/35歳/男性)
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