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原則、平成19年9月から経費は計上できません。

2008/01/26 11:24
(
4.0
)

おはようございます。FPの和田悦子と申します。

不動産所得申告について
 1.賃貸として入居者募集をしても入居がない場合は、引き続き経費計上できますが、賃貸から   売買するご意思がある場合は原則、その年月から経費計上は認められません。

 2.平成19年8月までの期間按分で経費計上となります。

今年はじめて申告をされるのであれば、建物の減価償却費の計算に以下の情報が必要です。

建物の取得価額
取得年月日
耐用年数(ご自宅として使用していた期間はその耐用年数に1.5を乗じます)

ご自宅(非業務用資産)を賃貸とする場合は取得価格から非業務用期間の償却費を差し引いて未償却残高を出して業務用資産としての償却費を計算することになります。

複雑と感じられるようでしたら、税理士さんにご相談されて申告されたほうがいいと思います。

評価・お礼

確定申告に悩む人 さん

和田 悦子様

要領の得ない質問にも拘らず、ご親切なご回答、ありがとうございます。
木造家屋の耐用年数は22年の誤りでした。
また、知りたかった内容も、ご提示いただいた計算式の例で理解することが出来ました。
御礼申し上げます。

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この回答の相談

不動産収入の有るサラリーマンです。
確定申告についてご教授をお願いいたします。

従来転勤で住めなくなった自宅の一軒家を賃貸していましたが、H19年6月で借り手が退去し、空き家… [続きを読む]

確定申告に悩む人さん (神奈川県/52歳/男性)

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