対象:刑事事件・犯罪
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ただちに付添人を選任すべきです。
maich77さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
本件の場合、ただちに付添人(少年事件の弁護人のこと)を選任すべきだと思います。現在は、多分、勾留中に少年鑑別所送致がなされそこで少年への調査がなされ、その結果により少年への処分が決まるという段階だと思います。保護観察中の暴走行為は、保護観察における遵守事項違反だと思われ、少年の更生意欲や家族の監督能力を家裁に疑われてしまうと思います。そのように家裁に判断されると、社会内処遇の保護観察ではなく施設内処遇である少年院送致となるでしょう。ですから、少年の更生記録とか今後の保護環境について家裁調査官に直接説明することが急務であり、できれば付添い人を選任し審判にも同席してもらうことが必要であると思います。埼玉県弁護士会にご相談ください。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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maich77さん (北海道/36歳/女性)
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