対象:会計・経理
減価償却資産の取得価格の考え方について
2008/01/27 13:15
取得原価には、購入に付随して発生したものを含めてもかまいませんので、上記の場合1800万円を取得原価として減価償却しても問題ないと思います。
しかし、利息や手数料は原則として発生した時の費用となりますので、資産計上はできません。
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この回答の相談
不動産収入が生じたため青色申告を行いたいのですが、その際の減価償却費を算出する元となる取得価額にについて教えて下さい。
H5に別れた夫と共有(1/2)で土地をローンで購入し、そこへ… [続きを読む]
Cathさん (千葉県/41歳/女性)
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