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対象:住宅賃貸

敷金の意味と損害賠償請求の時効。

2006/11/17 09:36

まず、敷金は特約のない限り、賃借人に返還されます。
但し、入居者に故意過失があった場合にはその限りではありません。

今回の村山様の見解とおりだとすると、請求はおかしいですね。また、このことは、民法で賃貸借契約における損害賠償の請求の分野に当てはまると思います。損害賠償請求の時効は1年です。その間に何の請求もなければ、損害賠償の原因が村山さんにあったとしても、無効となります。

9月に請求が来た時点で、時効が成立しているかどうか確認してください。

しかし、それ以前に、敷金の不足分の請求自体に疑問符がつきますので、ご心配要りません。

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この回答の相談

敷金の使い方と、退去してから12カ月後の請求

住宅・不動産 住宅賃貸 2006/11/16 22:09

世田谷区の賃貸マンションに5年程住んでいました。14カ月程前に退去しました。退去する際はオーナーも同伴で部屋の確認をし、おって連絡しますということでした。私見ですが得に目立… [続きを読む]

村山栄一さん (東京都/35歳/男性)

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