対象:年金・社会保険
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扶養を外れて社会保険に加入しましょう
はじめまして、のんのんた様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人の扶養から外れると、ご自身で年金、健康保険の保険料を負担することになります。
勤務先で、勤務時間、勤務日数が一般社員の4分の3以上あれば、勤務先で社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入することになります。強制です。
勤務時間、日数が4分の3未満であれば、勤務先で社会保険に加入しませんが、扶養を外れているので、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。支出はかなり増えてしまいます。
年収130万円を超えて扶養を外れれば、ご主人の健康保険の被扶養者にはなりません。保険証は返却しますので使うことはできません。
月額収入が20万円の場合、健康保険料(介護保険料含む)は9,430円、厚生年金保険料は14,996円になります。
ご自身で健康保険、厚生年金保険に加入されれば、健康保険独自の給付、厚生年金保険の給付が受けられますので加入メリットは大きいです。扶養を外れてご自身で社会保険に加入されることをお勧めします。
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