対象:投資相談
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所得は全て把握されそうです。
uranteさん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。
現在、源泉徴収ありの特定口座の場合、確定申告は不要で、かつ証券会社から税務署への報告義務もありませんが、自民党税制改正大綱を読む限り、源泉徴収ありの特定口座であっても年間の取引報告書をすべて税務署へ提出することとなりそうです。
これは、年間500万円を超える部分の譲渡益については税率を20%とするために、その把握ために必要な措置ということです。
つまり、複数の証券会社で口座を持っていたとしてもすべて名寄せされ、ガラス張りになります。
従いまして、確定申告をしなくても税務署は所得をすべて把握しているため、後日追徴され、延滞金等が発生する可能性があります。
住民税をはじめ、所得をもとに計算されるもの及び配偶者控除等にも影響は必死だと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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株式の譲渡益で生計を立てている者です。2009年度より、新証券税制に移行する訳ですが、現在の案では、特定口座(源泉徴収有り)ですと、源泉徴収は10%のままで、年間譲渡益500万円以… [続きを読む]
uranteさん
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