対象:企業法務
代表取締役を2人選出することは可能です。
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その場合、各自が会社を代表します。
印鑑登録は、各々が会社代表者としての印鑑を登録します。ですので、登録は連名ではありません。お二人とも印鑑登録をする場合は、お互いに異なる会社代表者印を登録します。(代表者印の登録は、どちらか一方でも構いません)
銀行口座等についても、代表者名については、どちらかお一人で結構です。
代表取締役が2人以上の場合、各自が会社を代表します。
評価・お礼
フランジュパンニ さん
わかりやすい解説ありがとうございました。
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この回答の相談
法人では代表取締役を2人選出することができるのでしょうか。その場合、印鑑登録も連名でし直し、銀行口座等も通常は会社名と代表者名を併記する必要がありますが、2名の名前を常に表記しなくてはいけないようになるのでしょうか。
フランジュパンニさん (東京都/31歳/女性)
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