対象:企業法務
代表取締役の2名選出は可能です。
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こんにちは。
ご質問の件ですが、代表取締役を2名選出することはもちろん可能です。その場合にする、会社代表者印(会社の実印)の法務局への印鑑登録はどちらかお一人でもいいですし、お二人とも登録することができます。
ただし、お二人の場合に登録する印鑑は、それぞれ違う印鑑を登録する必要があることにご注意ください。
そして、それぞれが代表権のある取締役ということで、単独で会社を代表して行動することができますので、お二人の名前を常に併記する必要はありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
フランジュパンニ さん
実務上でのわかりやすい解説ありがとうございました。
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この回答の相談
法人では代表取締役を2人選出することができるのでしょうか。その場合、印鑑登録も連名でし直し、銀行口座等も通常は会社名と代表者名を併記する必要がありますが、2名の名前を常に表記しなくてはいけないようになるのでしょうか。
フランジュパンニさん (東京都/31歳/女性)
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