扶養の考え方
扶養の範囲には、税法上と社会保険上の2つの考え方があります。
のあさんのおっしゃられている103万円は、税法上のラインです。
?税法上では、収入が103万円
?社会保険上では、収入が130万円 を超えると、扶養外になります。
具体的には、奥様の収入が
・103万円以下…??どちらも扶養内になります。
・103万円超130万円未満…?税法上では扶養外になり配偶者控除は受けられませんが、?社会保険上は扶養内です。
・130万円以上…??どちらも扶養外になり、配偶者控除は受けられず、のあさんがご自身で社会保険料を負担しなければなりません。
ただし配偶者控除適用不可でも、ご主人の所得金額が1000万円以下でのあさんのパート収入が141万円未満であれば配偶者特別控除は受けられます。
ですので、収入が103万円を超えると、配偶者控除が受けられない分のご主人の税金が増えることになります。
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この回答の相談
パート収入が103万を超えると扶養者からはずれるのに、健康保険、厚生年金は支払わなくてもよいのですか?
103万を超えると、夫の支払う税金等の負担は増えるのですか>
のあさん (東京都/39歳/女性)
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