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対象:遺産相続

さかのぼり申告はできません

2008/01/22 10:38

おはようごさいます ryoh712さん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

残念ながら今からさかのぼって申告をすることはできません。

一般の贈与税申告も相続時清算課税制度の贈与申告どちらも受贈者(もらった人)が翌年の申告期限までに申告をしなければいけません。

お母さんが祖父さんから500万円もらったことを認識していて申告していなかったことにつき、税務署から指摘を受けた後に申告することについて、本税のほか無申告加算税、延滞税は免れません。

まして、相続時精算課税制度の贈与申告は、贈与者の将来の相続を前提に申告する制度であり、かつ納税者(ryoh712のお母さん)が贈与時に税務署に対してその選択届出書を提出している必要があります。
当時、そのような税務知識がなかったかもしれませんが法律はあったので選択しなかったことによる不利益は納税者自身が負わなければいけないのです。

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この回答の相談

生前贈与

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/21 21:12

母が平成15年に祖父から、500万円を貰いました。
母は何も考えず、祖父の口座から自分の口座に移しました。
平成16年に祖父は他界しましたが、先日500万に対する税金が支払われていないとのことで、税務署が尋ねてきたそう… [続きを読む]

ryoh712さん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

遡及しての申告は出来ません。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/22 16:06

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