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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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まずは「出産」にからむ給付を確実に受けましょう

2006/11/18 01:11

まず会社側が健康保険に関して退職後「任意継続被保険者」への切替えを推奨する趣旨はどのようなものなのでしょうか?

お話では退職後ご主人様と事業を始められ、同時に「出産」も控えておられるとのことですが、まずは事業よりも現在会社で加入されている健康保険から”確実に”「出産手当金」(と出産育児一時金)をとり安心して出産を迎えることを優先的に考えていきまししょう。

現在の医療保険制度では出産日が会社退職後6ヵ月以内にあれば、退職して健康保険の制度から脱退してもなお「出産手当金」がもらえる、もしくは、冒頭に触れた「任意継続被保険者」となり会社の健康保険制度をそのまま継続して利用する場合もまたその被保険者期間中(最大2年)の出産について「出産手当金」が支給される、というシステムになっています。

ところがこれらの制度は平成19年4月以降「廃止」されることが決定されており、会社退職後の出産について少なくとも前職の健康保険から「出産手当金」をもらうことができなくなります。(改正後は在職中の出産のみが対象となります) その代わり支給される額が下記の通り引き上げられます。

[現行] (概ね)お給料の日額の 「60%」相当額
[改正] (概ね)お給料の日額の 「3分の2」相当額

では今年の11月末で会社を辞められるペコさんの場合はどうなるのでしょうか?
出産予定が現行制度廃止後の「平成19年4月」となっているので「もらえない?」と思われるかもしれませんが実は…

産前6週間(42日)の初日が現行制度最終日の

 ''平成19年3月31日''

にかかっていれば、出産(予定)日が平成19年4月1日以降であっても「出産手当金」が支給されるという経過措置が準備されているのでペコさんのケースでの受給可否を検証してみましょう。(注:前提として会社お勤めの期間が1年以上あることが要件です)

補足

お話ではペコさんのご出産予定は平成19年4月ということなので、仮に一番遅いケースを考え「4月30日」の出産と仮定すれば、ポイントとなる産前6週の初日は

 ''平成19年3月20日''

となり、経過措置の要件を満たすことになるため、ペコさんは「出産手当金」を(ギリギリのタイミングながら)受けることができます。 

では、会社の勧める「任意継続被保険者」へ切替えた場合はどうでしょう?
現状解釈では出産が平成19年4月以降なので「出産手当金」はもはや支給されません。
ただ、今後同じように経過措置がひかれる可能性がなくはないのですが、今のところそのような話は聞かれません、したがって「出産手当金」と「出産育児一時金」を確実にとるため退職後は「任意継続被保険者」ではなく

 『国民健康保険』(+『国民年金』)

への加入手続きをとればよいでしょう。(市区町村にて)

保険料負担のことを考えれば、本来国民健康保険ではなく、ご主人様側の健康保険の「扶養」に入りたいところですが、ペコさんが事業主となる以上、「出産手当金」満額と「出産育児一時金」をもらい、また事業による収入も考慮すると少なくとも来年度は年収ベースで確実に基準の「130万円」をオーバーしてしまうので、残念ながら当面「扶養」という選択肢はとれそうにありません。

【ご参考】

 「出産手当金」受給額  … 日額の98日分
 「出産育児一時金」   …    35万円

はいずれも非課税です。

[関連コラム]
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/5336
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この回答の相談

自営業者の保険

法人・ビジネス 独立開業 2006/11/16 10:32

11月末で会社を辞め、早速年明けから主人とネットを使っての事業をスタートさせます。 
主人は会社勤めなので副業というかたちをとり、私が個人事業主として運営していきます。 
実は私は来年の4月に出産を控えてお… [続きを読む]

ペコさん (神奈川県/30歳/女性)

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