対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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詳しい計算は社会保険労務士の方に!
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gonzaさん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
手続きする際に嫌な思いをされたそうですが、決して良くないことではありません。
当然のことですから、遠慮することはないのですよ。嫌な顔をするほうに問題があるのです。
社会保険の扶養と言うことでしたら、健康保険を任意継続する場合は、働いていたときと同じくご自身で健康保険に加入し続けると言うことですから健康保険に関してはご主人の扶養に入る事は出来ませんし、入る必要もありませんね。保険料は現在会社が負担してくれている分も自己負担となりますので倍になります(上限あり)。
国民年金は出産手当金が日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上であれが扶養つまり第3号になることは出来ませんので、その間1号として国民年金を払います。
雇用保険の失業給付は延長手続きをしない場合、手続き後7日間の待機期間のあと、自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間があるのでもらえるのはその後になります。
もらえる金額は退職前6ヶ月の給与(ボーナスを含めず)を180日で割った日額の50%〜80%で日額の低い人ほど高い%になります(30歳未満で上限6,395円)。4週間ごとに28日分が90日間支給されます。
gonzaさんの場合は・・・
と具体的に計算することは社労士の仕事に抵触しますので、FPには出来ません。社労士さんのいらっしゃる専門家のジャンルで問い合わせるか、ハローワークに問い合わせてください。
国民年金の扶養(第3号)になるとすれば、退職後出産手当金をもらうまでの間と出産後56日たってから、失業給付をもらうまでの間ですから、手続きが面倒で1号のままという方も多いようです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
gonza さん
分かりやすいご説明で理解することが出来ました。
ありがとうございます。
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この回答の相談
2007/2/24出産予定の為、2006/6/26より働いておりました派遣を2006/12/31付で辞める予定です。出産手当金を受給する為、現在派遣会社で入っている健康保険を任意継続する予定です。こ… [続きを読む]
gonzaさん (東京都/30歳/女性)
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