対象:離婚問題
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裁判上の離婚
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ご主人が、裁判まで行ってもいいとおしゃっているようですが、ご相談内容だけから判断する限りでは、かりに裁判になっても、離婚はすんなりとは認められないと思います。裁判で離婚するためには、民法770条で定められた離婚原因がなくてはなりません。また、ご主人が、どうしても離婚をのぞまれる場合でもすぐに裁判になるわけではなく、その前に調停という「話し合い」の手続を経なければなりません。
あなたが、あくまでも協議離婚(離婚届に双方が署名・捺印して役所に提出する方法による離婚)に応じなければ、ご主人は、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことになりますが、離婚調停に入る前に、「夫婦関係円満調整」の調停をされることも一策かもしれません。これは、裁判所の場を使って、調停委員という第三者に入ってもらって夫婦関係を丸くおさめる話し合いをするものです。但し、相手方が、話し合いに応じなければそれまでですが・・・
詳しくは、もよりの家庭裁判所にご照会ください。
男女の仲は計り知れないものがありますが、同じような苦しい経験をした者として、努めて冷静によくよく相手と話し合い、今後の人生に後悔を残されんことをお祈りいたします。
評価・お礼
yuuu さん
ありがとうございます。
調停の話は少しでましたが先送りにしてしまいました。その際”きちんと連絡を取り合う”と約束しましたが全くなく、よく話し合う時間が持てません。今はメールで気持ちを伝える事しかできない状態です。寂しいですが、少し様子を見てみます。
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