還付申告していただくこととなります。
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これからださん こんにちは
税理士の細田幸夫です。
ご質問の件ですが、これからださんの場合には給与所得と事業所得の損益通算後38万円以下であれば、奥さまの配偶者控除の対象になります。
この場合、これからださんは申告書Bで還付申告をしていただくこととなり、奥さまは申告書Aで還付申告していただくこととなります。
還付申告ですから2月16日を待たずにすぐに申告することができます。
評価・お礼
これからだ さん
素早く丁寧な回答に恐縮しました。質問以上につけ加えていただいた内容が、とても役立ちました。本当にありがとうございました。
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昨年途中退職し、自営業(開業届提出)をしております。退職先からの源泉徴収票には、支払い金額に160万(この時点では配偶者特別控除も不可)ほどの金額が記されています。事業の方は、… [続きを読む]
これからださん (東京都/38歳/男性)
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