対象:消費者被害
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回答
こんにちは。
行政書士の吉田です。
3年前となると2003年のことでしょうか?
結婚情報サービスは2004年1月からは
特定商取引に関する法律の中で規制される
業種となりましてクーリングオフや中途解約
などの定めができたのですがそれ以前には
残念ながら適用がなされません。
ですから書面を出せばお終いなどの容易な
ものではないでしょう。
となりますと、あとは原則その契約書の
内容によりますので断定的に言えませんが
内容でうたっているサービスを実際に
していなければ義務の不履行だからまずは
きちんとサービス提供をしろと
請求してみる事でしょう。
メールだけの返信との事ですが
電話や実際に営業所へ行ってお話しする
なども考慮されてみてください。
あとこの手の契約には契約期間というものを
設けている事も多く、3年ですとすでに
契約期間終了となっているケースも考えられます。
この場合は相手方が契約関係にないと回答する
こともあるので契約書で確認してみてください。
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