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閲覧数順 2024年04月19日更新

毎年きちんと処理しましょう

2008/01/19 14:08
(
5.0
)

こんにちは ponta3さん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
いつもponta3さんは勉強熱心なので感心しています。
それと、回答に対するきちんとしたお礼の言葉と評価、ありがとうございます。

>計算する際には病院の領収書の他に病院で処方された薬の領収書も一緒にできますか?
それ以外に市販薬を買った領収書はどうでしょうか?
交通費も良いようですが、電車やバスの場合領収書が無いのですが、どうしたら良いですか?
<
調剤薬局での薬の領収書、市販薬の領収書、どちらも医療費の合計額に含めます。
ただし、市販薬でも健康維持を目的としたドリンク剤・ビタミン剤の購入などは含められません。

通院のための交通費もOKです。
領収書の代わりに、通院した日と交通経路とその料金の年間一覧表を作成して領収書と一緒に提出すればOKとなります。
タクシー代は、タクシーでなければいけなかった理由があればOKとなります。

>主人と私は一緒に住んでいるのですが諸事情により住民票のみ別々になっています。合算するにあたってこちらは問題ないですか?
<
世帯が一緒であれば合算して所得の多い方が医療費控除を受けるのが得になります。
しかし、世帯が別なのでご主人の医療費はご主人が医療費控除で使うことになります。

>一昨年分の医療費はもう間に合いませんか?
<
一昨年確定申告をしていなければ、一昨年の確定申告書を提出することになります。
一昨年確定申告をしている場合は、更正請求書という書類を提出することで税金が戻ります。

確定申告は、申告していた年分を除いて、過去五年間分申告することができます。

>例えば主人の入院費用で考えた場合
(主人の入院時の領収書の合計支払額+交通費)ー(入院保険から支払われた額+高額医療費から返ってきた額)が医療費控除の対象になるということですか?
<
ハイ!正解です。

評価・お礼

ponta3 さん

PCの調子が悪く見る機会も無かったため、本日、ご回答を読ませていただきました。
せっかく貴重な回答をいただいていましたのに、確定申告の期間が終わってしまいましたね。
来年、忘れずに申告します。ありがとうございました。

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この回答の相談

医療費控除(?_?)

マネー 税金 2008/01/19 12:09

医療費控除というものがあることを数年前に知り、毎年医療費の領収書はとってあります。1年ごとに分けて保管してありますが、どうしたら良いのやら・・・と思っている間に年月が過ぎていってしまいました。

昨年は… [続きを読む]

ponta3さん (島根県/45歳/女性)

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